特定建築物において、空気環境の管理が有効に行われないと、それらの特定建築物を利用している人々に、
不快感のみならず人体への影響を与える可能性がある。
空気環境の管理状態が適当であるかどうかの判断は、空気環境を構成する各要素のうちの健康影響に係わりを有する要素が、あらかじめ設定された空気環境における衛生を対象とした管理のための基準値に適合しているかを確かめることによって行われる。
この確かめの作業が空気環境の測定である。
昭和45年に施工された「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下ビル管理法)によって定められたもので、床面積の合計が3000u以上の大型店舗やビル、事務所などの特定建築物を対象とし空気環境測定が義務付けられています。
近年、建築物の高層化や大型化とともに建物の空気環境測定も環境管理の上で十分に監視する必要があると認識されています。 |