特定建築物における空気環境測定業務
特定建築物において、空気環境の管理が有効に行われないと、それらの特定建築物を利用している人々に、 不快感のみならず人体への影響を与える可能性がある。
 空気環境の管理状態が適当であるかどうかの判断は、空気環境を構成する各要素のうちの健康影響に係わりを有する要素が、あらかじめ設定された空気環境における衛生を対象とした管理のための基準値に適合しているかを確かめることによって行われる。
この確かめの作業が空気環境の測定である。
 昭和45年に施工された「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下ビル管理法)によって定められたもので、床面積の合計が3000u以上の大型店舗やビル、事務所などの特定建築物を対象とし空気環境測定が義務付けられています。
 近年、建築物の高層化や大型化とともに建物の空気環境測定も環境管理の上で十分に監視する必要があると認識されています。
空気環境の管理基準値
>項目
管理基準値 測定器
温度 17℃〜28℃冷房時には
外気との差を著しくしない。
0.5℃目盛の温度計
相対湿度 40%〜70% 0.5℃目盛の乾湿球湿度計
気流 0.5m/sec以下 0.2m/sec以上を測定できる風速計
浮遊紛じん量
0.15mg/ 3 以下
規則第3条に規定する粉じん計
一酸化炭素(CO) 10ppm以下 特例として外気ですでに10ppm以上のCOがある場合には管理基準値を20ppmとする。
炭酸ガス(CO2) 1000ppm以下(0.1%以下) 検知管方式
測定頻度と測定回数
  空気環境測定は、2ヶ月に1回行い、1日に2回測定を行います。
測定データの評価
  整理したデータを解析・評価し、問題点を浮き彫りにし、
これに概評を付して提示します。
結果に伴う改善策
  原因の追求などの検討を行い適切な改善策を明らかにします。
シックハウス症候群
  >今問題になっている「シックハウス症候群」の原因になっている
建築物の接着剤に使用されているホルムアルデヒドを測定しています。
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