飲料水分析
特定建築物における飲料水の水質検査については、 建築物における衛生的環境の確保という観点から検査項目を定めることとなりました。

(1) 水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする給水設備を設けている特定建 築物における飲料水の検査について。
 
@ 6ヵ月に一回の定期検査
>給水施設内で汚染の進むおそれのある事項を原則として、表中1の項(一般細菌)、2の項 (大腸菌)、6の項(鉛)、10の項(硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素)、31の項(亜鉛)、33の項(鉄)、34の項(銅)、37の項(塩化物イオン)、39の項(蒸発残留物)及び45の項から50の項までの項(有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度)について、6ヵ月以内ごとに一回、定期に検査を行う。
ただし、「建築物における衛生的環境の維持管理要領」中記第二の5の(1)イにより、6の項(鉛)、31の項(亜鉛)、33の項(鉄)、34の項(銅)及び39の項(蒸発残留物)については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査においては省略しても差し仕えない。
A 一年に一回の定期検査
  消毒副生成物である表中9の項(シアン化物イオン及び塩化シアン)、20の項から30の項(塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド)までの事項については、水温の高い時期に増加する可能性が高いことから、毎年、6月1日から9月30日までの間に一回定期に検査を行う。
(2) 地下水等を水源の一部又は全部とする給水設備を設けている特定建築物における飲料水の 検査について。
 
@ 使用開始前の検査
  地下水については、水道水と異なり、水道法による検査がないことから、当該給水設備の使用開始前に一度、水質基準に関する省令の表中の全事項について検査する。
A 6ヵ月に一回の定期検査
  (1)の@と同様の検査をすること。
B 1年に一回の定期検査
  (1) のAと同様の検査をする。
C 3年に一回の検査
  表中13の項(四塩化炭素、)、15の項から19の項までの項(シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン)及び44の項(フェノール類)については、地下水に浸透しやすいと考えられることから、3年以内ごとに1回、定期的に検査する。

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